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Fくんは、強盗犯人として追跡されているBくんの友人なのだそうです。Bくんが強盗を犯したことは真実のようなのですが、FくんはBくんが逃げ切れるようと手助けしてあげたいと思っているのです。 それで、Fくんが友人のBくんのためにした以下の行為があるのですが、このうち、犯人隠避罪として刑法上処罰される行為はどれでしょうか??女装させた行為 ?逃走のための資金10万円をあげた行為 ?Cくんを身代わり犯人として立てた行為 ?捜査の状況を知らせて、逃避しやすくした行為 ? ???すべての行為 『行政』関係でみたら、この答えの正解は?ですね。 それは、???すべての行為なのでございます。 罰金以上の刑にあたる罪を犯した者とか、拘禁中に逃走した者などを、「蔵匿(ぞうとく)」したり「隠避(いんぴ)」したりすると、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるのでございます(刑法103条、犯人蔵匿罪、犯人隠避罪)。 場所を提供してかくまうことを「蔵匿」といい、蔵匿以外の方法で、捜査機関による発見逮捕を免れさせるすべての行為を「隠避」というのだそうでございます。 「隠避」する方法はとくに限定されてはいないので、?女装などの変装をさせたり、?逃走のための資金を調達したり、?身代わり犯人を立てたりする有形的方法だけでなく、?捜査の状況を知らせて、逃避しやすくする無形的方法による場合も含むのだそうですね。 よって、本この問題では???すべての行為が、犯人隠避罪に当たる行為なのでございます。 FくんとBくんがいくら仲の良い友人であるとはいったって、強盗犯人であるBくんの逃走を手助けしたりすると、犯人隠避罪が成立するのでございます。手助けするくらいなら、出頭してって言った方がその人の為ですよね。そう思うのですが。

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